滋賀LD研究会 会則
2015年02月22日
滋賀LD教育研究会 会則
第1条 名称
本会は滋賀LD教育研究会と称する。
第2条 目的
本会は、LD等発達障害児の教育に関する理論的・実践的研究を中心に、医療との連携や啓発活動及び地域のネットワークつくりなどの活動を通して、この人たちの社会的自立をめざすことを目的とする。
第3条 会員
本会の会員は、本会の目的に賛同する教育、医療、療育などの関係者とする。
第4条 運営
本会の目的を達成するために運営委員会を設ける。運営委員は、各事業部のリーダーならびに,役員が委嘱したものとする。運営委員の互選により役員を定める。また本会は、会員の意向によって、専門部や地域支部を設けることができる。
第5条 役員
(1)会長 1名 副会長 1名 顧問 1名
(2)事務局長 1名 事務局員 若干名
(3)会計 1名
(4)監査 1名
第6条 事業
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1,総会
2,研究会・研修会(SENSの会滋賀支部の活動を含む)
3,専門部活動(チャレンジクラブ・教育相談・親子合宿・成人部活動・インターネットによる情報提供や情報交換)
4,地域支部活動
5,その他、本会の目的を達成するための事業
第7条 会計
1,会員は、年会費2000円を納入する。原則会費の納入は,入会時,総会時とする。
2,本会の目的に賛同する企業、団体、機関等から協賛を受けることができる。
3,会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
4.会費を2年分滞納した場合,運営委員会の議を経て自然退会とみなす。
第8条 細則
この会則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事柄は、運営委員会において検討し定めることとする。
付則
この会則は平成15年8月2日から施行する。
平成17年 7月30日一部変更
平成18年 8月 5日一部変更
平成19年 8月 4日一部変更
平成20年 8月 2日一部変更
平成23年10月29日一部変更
平成24年 6月30日一部変更
平成26年 6月14日一部変更
平成27年 6月13日一部変更
平成29年 6月10日一部変更
第1条 名称
本会は滋賀LD教育研究会と称する。
第2条 目的
本会は、LD等発達障害児の教育に関する理論的・実践的研究を中心に、医療との連携や啓発活動及び地域のネットワークつくりなどの活動を通して、この人たちの社会的自立をめざすことを目的とする。
第3条 会員
本会の会員は、本会の目的に賛同する教育、医療、療育などの関係者とする。
第4条 運営
本会の目的を達成するために運営委員会を設ける。運営委員は、各事業部のリーダーならびに,役員が委嘱したものとする。運営委員の互選により役員を定める。また本会は、会員の意向によって、専門部や地域支部を設けることができる。
第5条 役員
(1)会長 1名 副会長 1名 顧問 1名
(2)事務局長 1名 事務局員 若干名
(3)会計 1名
(4)監査 1名
第6条 事業
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1,総会
2,研究会・研修会(SENSの会滋賀支部の活動を含む)
3,専門部活動(チャレンジクラブ・教育相談・親子合宿・成人部活動・インターネットによる情報提供や情報交換)
4,地域支部活動
5,その他、本会の目的を達成するための事業
第7条 会計
1,会員は、年会費2000円を納入する。原則会費の納入は,入会時,総会時とする。
2,本会の目的に賛同する企業、団体、機関等から協賛を受けることができる。
3,会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
4.会費を2年分滞納した場合,運営委員会の議を経て自然退会とみなす。
第8条 細則
この会則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事柄は、運営委員会において検討し定めることとする。
付則
この会則は平成15年8月2日から施行する。
平成17年 7月30日一部変更
平成18年 8月 5日一部変更
平成19年 8月 4日一部変更
平成20年 8月 2日一部変更
平成23年10月29日一部変更
平成24年 6月30日一部変更
平成26年 6月14日一部変更
平成27年 6月13日一部変更
平成29年 6月10日一部変更
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