障害者差別解消法と合理的配慮 S.E.N.Sレベル研修会

2016年09月12日

2016年  9月3日(土) 
      10:00~16:00
      場所 ライズビィル都賀山
      テーマ 「障害者差別解消法と合理的配慮」
      関西学院大学 教育学部 教授  丹羽 登 先生

障害=発展する概念
機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用

インクルーシブ教育システム構築に向けて
ポイント
・合理的配慮と基礎的環境整備
・連続性のある多様な学びの場の構築

合理的配慮の義務付けの対象
・国の行政機関及び地方公共団体等については法的義務(公立学校も含む)
・民間事業者については、努力義務
・雇用分野では、事業主については「合理的配慮の提供」を法的義務

合理的配慮とは、
・個別に必要とされる理にかなった変更・調整
・過度の負担を科すものではない

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小・中学校での合理的配慮の提供に当たって
・バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づいた環境整備
・多くの子どもが理解できるよう、指導内容方法を変更・調整する
・合理的配慮は、本人の意思の表明を必要とするが、必要とする支援が学校や教員から見て明確な場合は、保護者に必要とする配慮について説明し、その実施を本人・保護者が合意した場合も、意思の表明として捉える。
・本人の自己選択や意思の表明ができるようにするため、自己選択支援、意思決定支援を心がける
・合意した内容を個別の教育支援計画等に記載する。

多様な評価
・基本的には、評価の四観点に沿って、観点別学習評価
・指導時に合理的配慮の提供が求められる
・配慮した時には、公平な評価も求められる
・多様な評価について、子どもや保護者にも説明できるか

合理的配慮を検討する際の参考資料
・合理的配慮に関するデータベース(インクルDB)(国立特別支援教育総合研究所)
・障害者差別解消法に関する基本方針(閣議決定)
・対応指針(文部科学省)
・合理的配慮サーチ(内閣府)
・障害者差別解消法リーフレット
・センター試験の配慮事項
・特別支援学校の学習指導要領及び同解説
・教育支援資料
・各自治体が定める対応要領
・公立大学法人における教職員対応要領の雛形(国立大学協会) など

多くのことを学ぶ機会となりました。
丹羽先生ありがとうございました。


北脇顧問と御著書「学校現場とひびき合う そして、高め合う」サンライズ出版
















Posted by 滋賀LD教育研究会(S.E.N.S.の会滋賀支部会) at 23:16 研修会 研修部